公示:一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の許可申請の処理方針について
投稿日:2015年4月16日
平成27年4月16日付関東運輸局長発「一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の許可申請の処理方針について」を抜粋
許可申請事案に対する審査は、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第 6条に規定する許可の基準に基づいて、厳正公正に行うものであるが、次の各項につ いては、特に要件の充足に重点をおいて審査する。
Ⅰ.一般貨物自動車運送事業の許可申請
1.営業所
(1) 使用権原を有することの裏付けがあること。
(2) 農地法 (昭和27年法律第229号) 、都市計画法 (昭和43年法律第10 0号)、建築基準法 (昭和25年法律第201号)等関係法令に抵触しないもの であること。
(3) 規模が適切であること。
2.車両数
(1) 営業所毎に配置する事業用自動車の数は種別(貨物自動車運送事業法施行規 則第2条で定める種別)ごとに5両以上とすること。
(2) 計画する事業用自動車にけん引車、被けん引車を含む場合の最低車両台数の 算定方法は、けん引車+被けん引車を1両と算定する。
(3) 霊きゅう運送、一般廃棄物運送、一般的に需要の少ないと認められる島しょ (他の地域と橋梁による連絡が不可能なもの。)の地域における事業については、 (1)に拘束されないものであること。
3.事業用自動車
(1) 事業用自動車の大きさ、構造等が輸送する貨物に適切なものであること。
(2) 使用権原を有することの裏付けがあること。
4.車 庫
(1) 原則として営業所に併設するものであること。ただし、併設できない場合は 平成3年6月25日運輸省告示第340号に適合するものであること。
(2) 車両と車庫の境界及び車両相互間の間隔が50センチメートル以上確保さ れ、かつ、計画する事業用自動車のすべてを収容できるものであること。
(3) 他の用途に使用される部分と明確に区画されていること。
(4) 使用権原を有することの裏付けがあること。
(5) 農地法 (昭和27年法律第229号) 、都市計画法 (昭和43年法律第10 0号)等関係法令に抵触しないものであること。
(6) 事業用自動車が車庫への出入りに支障のないものであり、前面道路との関係 において車両制限令(昭和36年政令第265号)に抵触しないものであるこ と。 なお、前面道路が私道の場合にあっては、当該私道の通行に係る使用権原を 有する者の承認があり、かつ、事業用自動車が当該私道に接続する公道との関 係において車両制限令に抵触しないものであること。
5.休憩・睡眠施設
(1) 乗務員が有効に利用することができる適切な施設であること。
(2) 睡眠を与える必要がある乗務員1人当たり2.5平方メートル以上の広さを 有すること。
(3) 原則として、営業所又は車庫に併設するものであること。ただし、営業所に 併設されていない場合であって、車庫に休憩・睡眠施設を併設するときは、当 該休憩・睡眠施設の所在地と休憩・睡眠施設を併設しない車庫の所在地との距 離が10キロメートル(東京都特別区、神奈川県横浜市及び川崎市の地域に営 業所を設置する場合にあっては、20キロメートル)を超えないものであるこ と。
(4) 使用権原を有することの裏付けがあること。
(5) 農地法 (昭和27年法律第229号) 、都市計画法 (昭和43年法律第10 0号)、建築基準法 (昭和25年法律第201号)等関係法令に抵触しないもの であること。
6.運行管理体制 事業の適正な運営を確保するために、次の各号に掲げる管理体制を整えている こと。
(1) 事業計画を適切に遂行するため必要とする員数の貨物自動車運送事業輸送安 全規則第3条第2項に適合する事業用自動車の運転者を、常に確保できるもの であること。
(2) 選任を義務づけられる員数の常勤の運行管理者及び整備管理者を確保する管 理計画があること。 ただし、一定の要件を満たすグループ企業(会社法(平成17年法律第86号) 第2条第3号及び第4号に定める子会社及び親会社の関係にある企業及び同一 の親会社を持つ子会社をいう。)に整備管理者を外部委託する場合には、事業用 自動車の運行の可否の決定等整備管理に関する業務が確実に実施される体制が 確立されていること。
(3) 勤務割及び乗務割が平成13年8月20日国土交通省告示第1365号に適 合するものであること。
(4) 運行管理の担当役員等運行管理に関する指揮命令系統が明確であること。
(5) 車庫が営業所に併設できない場合には、車庫と営業所が常時密接な連絡をと れる体制を整備するとともに、点呼等が確実に実施される体制が確立している こと。
(6) 事故防止ついての教育及び指導体制を整え、かつ、事故の処理及び自動車事 故報告規則(昭和26年12月20日運輸省令第104号)に基づく報告の体 制について整備されていること。
(7) 危険品の運送を行う者にあっては、消防法 (昭和23年法律第186号)等 関係法令に定める取扱い資格者が確保されるものであること。
7.資金計画
(1) 資金調達について十分な裏付けがあること。
(2) 事業の開始に要する資金(以下、「所要資金」という。)の見積りが適切であ り、かつ、資金計画が合理的かつ確実なものであること。なお、所要資金は次 のア.~カ.の合計額とし、各費用ごとに以下に示すところにより計算されて いるものであること。
ア.車 両 費 取得価格 (分割の場合は頭金及び6ヶ月分の割賦金。ただし、 一括払いの場合は取得価格。)又は、リースの場合は6ヶ月分 の賃借料等
イ.建 物 費 取得価格 (分割の場合は頭金及び6ヶ月分の割賦金。ただし、 一括払いの場合は取得価格。) 又は、6ヶ月分の賃借料、敷金 等
ウ.土 地 費 取得価格 (分割の場合は頭金及び6ヶ月分の割賦金。ただし、 一括払いの場合は取得価格。) 又は、6ヶ月分の賃借料、敷金 等
エ.保 険 料 ① 自動車損害賠償責任保険料又は自動車損害賠償責任共済掛 金の1ヵ年分 ② 賠償できる対人賠償自動車保険(任意保険)料の1ヵ年分 又は交通共済の加入に係る掛金の1ヵ年分 ③ 危険物を取扱う運送の場合は、当該危険物に対応する賠償 責任保険料の1ヵ年分
オ.各 種 税 租税公課の1ヵ年分
カ.運転資金 人件費、燃料油脂費、修繕費等の2ヶ月分 (3) 所要資金の全額以上の自己資金が、申請日以降許可日までの間、常時確保さ れていること。
8.法令遵守 (1) 申請者又はその法人の役員は、貨物自動車運送事業の遂行に必要な法令知識 を有し、かつ、その法令を遵守すること。 (2) 健康保険法、厚生年金法、労働者災害補償保険法、雇用保険法(以下、社会 保険等という。)に基づく社会保険等加入義務者が社会保険等に加入すること。 (3) 申請者又は申請者が法人である場合にあっては、その法人の業務を執行する 常勤の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配 力を有する者を含む。)が、貨物自動車運送事業法又は道路運送法の違反により、 申請日前3ヶ月間(悪質な違反については6ヶ月間)又は申請日以降に、自動 車その他の輸送施設の使用停止以上の処分又は使用制限(禁止)の処分を受け た者(当該処分を受けた者が法人である場合における処分を受けた法人の処分 を受ける原因となった事項が発生した当時現にその法人の業務を執行する常勤 の役員として在任した者を含む。)ではないこと。 その他法令遵守状況に著しい問題があると認められる者でないこと。 (4) 新規許可事業者に対しては、許可書交付時等に指導講習を実施するとともに、 運輸開始の届出後1ヶ月以降3ヶ月以内に実施される地方貨物自動車運送適正 化事業実施機関の適正化事業指導員による巡回指導によっても改善が見込まれ ない場合等には、運輸支局による監査等を実施するものとする。
9.損害賠償能力
(1) 自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済に加入する計画のほ か、一般自動車損害保険(任意保険)の締結等十分な損害保障能力を有するもの であること。
(2) 石油類、化成品類または高圧ガス類等の危険物の輸送に使用する事業用自動 車については、(1)号に適合するほか当該輸送に対応する適切な保険に加入す る計画など十分な損害賠償能力を有するものであること。
10.許可に付す条件等 許可に際しては、次の各号に掲げる条件を付すものとする。
(1) 2.(3)に該当する事業については、当該事業に限定するなどし、車両数に ついて特例を認めることとする。
(2) 許可を受けた日から1年以内に運輸を開始すること。
(3) 運行管理者及び整備管理者の選任届を運輸開始前に行うこと。
(4) 運輸開始前に社会保険等加入義務者が社会保険等に加入すること。
(5) 貨物自動車運送事業報告規則第3条の規定に基づき、運輸開始前に確認報告 を行うこと。
11.特別積合せ貨物運送をする場合 特別積合せ貨物運送をする一般貨物自動車運送事業の許可申請に対する審査 は、上記の各項に加え、次の各号についても審査する。
(1) 荷扱所 ア.使用権原を有することの裏付けがあること。 イ.農地法(昭和27年法律第229号)、都市計画法 (昭和43年法律第10 0号)、建築基準法 (昭和25年法律第201号) 等関係法令に抵触しないも のであること。 ウ.規模が適切であること。
(2) 積卸施設 ア.営業所・荷扱所に併設するものであること。 イ.使用権原を有することの裏付けがあること。 ウ.農地法(昭和27年法律第229号)、都市計画法(昭和43年法律第100 号)、建築基準法 (昭和25年法律第201号)等関係法令に抵触しないもの であること。 エ.施設は、貨物の積卸機能のみならず、 荷捌き・仕分け機能、一時保管機能 を有するものであること。 オ.施設の取扱能力は、当該施設に係る運行系統及び運行回数に見合うもので あること。
(3) 営業所及び荷扱所の自動車の出入口 複数の事業用自動車を同時に停留させることのできる積卸施設を有する営業 所及び荷扱所については、当該営業所及び荷扱所の自動車の出入口の設置が、 当該出入口の接する道路における道路交通の円滑と安全を阻害しないものであ ること。
(4) 運行系統及び運行回数 ア.運行系統毎の運行回数は車両数、取扱い貨物の推定運輸数量、積卸施設の 取扱能力等から適切なものであること。 イ.取扱い貨物の推定運輸数量は、算出基礎が的確であること。 ウ.運行車の運行は少なくとも1日1往復以上の頻度で行われるものであるこ と。ただし、一般的に需要の少ないと認められる島しょ、山村等の地域にお いては、この限りでない。
(5) 積合せ貨物管理体制 ア.貨物の紛失を防止するための適切な貨物追跡管理の手法又は設備を有する ものであること。 イ.貨物の滅失・毀損を防止するために、営業所及び荷扱所において適切な作 業管理体制を有するものであること。 ウ.貨物の紛失等の事故による苦情処理が的確かつ迅速に行いうる体制を有す るものであること。
(6) 運行管理体制 運行系統別の乗務基準が平成13年8月20日国土交通省告示第1365号 に適合するものであること。
12.貨物自動車利用運送をする場合 貨物自動車利用運送をする一般貨物自動車運送事業の許可申請に対する審査 は、上記の1から10までの各項に加え、次の各号についても審査する。
(1) 貨物自動車利用運送に係る営業所については、1.(1)~(3)によること。
(2) 業務の範囲については、「一般事業」又は「宅配便事業」の別とする。
(3) 保管体制を必要とする場合は、保管施設を保有していること。
Ⅱ.特定貨物自動車運送事業の許可申請
1.運送需要者
(1) 運送需要者は単数の者に特定され、当該運送需要者に係る大部分の輸送量を 確保できること。
(2) 運送需要者と直接運送契約を締結するものであり、運送の指示等において第 三者が介入するものでないこと。
2.運送契約期間等 運送需要者との間に1年以上継続した運送契約 (輸送品目、輸送数量、運賃等) があること。
3.営業所 Ⅰ.1.によること。
4.車両数 車両数は、5両以上とすること。
5.事業用自動車 Ⅰ.3.によること。
6.車庫 Ⅰ.4.によること。
7.休憩・睡眠施設 Ⅰ.5.によること。
8.運行管理体制 Ⅰ.6.によること。
9.法令遵守 Ⅰ.8.によること。
10.損害賠償能力 Ⅰ.9.によること。
11.許可に付す条件 Ⅰ.10.(2)~(5)によること。
12.貨物利用運送事業 Ⅰ.12.によること。
13.その他 特定貨物自動車運送事業の許可は、特定単数の運送需要者との契約に基づいて 許可するものであるから、既にこの許可を取得した事業者が特定の運送需要者を 新たに追加する場合は、特定貨物自動車運送事業の廃止及び一般貨物自動車運送 事業の許可申請の手続を行うこと。