ミャンマー国籍の方の在留資格認定証明書の有効期間の延長
投稿日:2025年4月11日
現在、ミャンマー労働省による送り出し制度の改革及びミャンマー中部において発生した震災等の影響により、ミャンマー労働省が発給する海外労働身分証明カード(OWIC)の発給が遅れていることから、当面の間、在ミャンマー日本国大使館において所定の査証申請手続を経て発給された有効な査証を所持している場合には、ミャンマー国籍の方の就労に関する在留資格認定証明書(当該在留資格に係る「家族滞在」を含む。)の有効期間を3か月から6か月に延長します。
(COE:在留資格認定証明書)
【対象及び条件】
1. 対象
- 在留資格:全ての就労資格及びそれに係る「家族滞在」
- 国籍:ミャンマー
- 有効とみなす期間:COEの作成年月日から6か月
2. 条件
- 受入機関等が「引き続き、COE 交付申請時の活動内容どおりの受け入れが可能である」ことを記載した文書を在ミャンマー日本国大使館へ提出
- 在ミャンマー日本国大使館交付の査証を所持
【査証(ビザ)申請・入国の手順】
①有効な査証を所持せず、上記対象となる在留資格のCOE(作成年月日から6か月以内のもの)を所持する方
- 受入機関等作成文書を旅券及び査証申請書類と併せて提出
②有効な査証を所持し、上記対象となる在留資格のCOE(作成年月日から6か月以内のもの)を所持する方
- 受入機関等作成文書を取得の上で、有効な査証が貼付されている旅券とともに携行して訪日
【要注意】COEの発行から6か月以上経っている場合→COEの再申請が必要
(著者:ヨウ)
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