トラック運送事業 行政処分のダントツは点呼違反
投稿日:2014年1月10日
サポート行政書士法人・物流チームの山田です。
九州運輸局が公表する行政処分の状況によると、行政処分の違反内容で圧倒的な割合を占めるのが、点呼違反です。
点呼違反とは、どのようなものかというと
1.点呼の実施違反
①未実施
②不適切
2.点呼の記録違反
<1>記録
① 一部記録なし警告10日車
② 全て記録なし30日車60日車
<2>記載事項等の不備
<3>記録の改ざん・不実記載
<4>記録の保存
①一部保存なし
②全て保存なし
上記に該当するのが、点呼に関する違反内容になります。
行政処分がされたトラック事業者のうち、70~80%は点呼において何かしらの不備があり、行政処分が科せられています。
点呼の項目で違反があるとひどいときは100日車の車両停止の処分が科せられる可能性があります。
点呼は、深夜であれ、早朝であれ、100%実施が大原則です。