クリーニング業登録について
投稿日:2014年1月31日
こんにちは。
サポート行政書士法人の増野です。
昨今紙面を賑わせている「製造現場でのノロウィルス等の問題」もあって、
製造工場のユニフォームや医療機関等の白衣等を対象に、
衣類に付着した汚れ等の清浄(クリーニング)事業を、専門的に展開していきたいというご相談をいただくようになりました。
クリーニングを行うには、保健所に対して「クリーニング業」の届出が必要って、ご存じでしたか?
今日は、これから需要が高まっていきそうなクリーニング業について、お話をさせていただきます。
■「一般」と「取次」
クリーニング業の届出には、大きく「一般」と「取次」と種類が分かれています。
「一般」は、
大型洗濯機やアイロン機器等を設置し、いわゆる洗濯・クリーニング行為を行う場合
「取次」は、
洗濯・クリーニング行為は別の場所で行うが、対象衣類の受け渡し等を行う場合
に、それぞれ届出が必要です。
■街のクリーニング屋さんの場合
よく皆さんが足を運ばれる街のクリーニング屋さんは、
クリーニング衣類の受け渡しだけを行っており、
集めた衣類を工場に配送し、工場で全拠点の衣類を集約して洗濯・アイロン等を行っているケースが多いです。
その場合、一般的には、
受け渡しのみを行うクリーニング屋さんでは「取次」で、
大型洗濯機やアイロン機器等を設置し、洗濯・クリーニングを行う工場では「一般」で、
届出をする形になります。
以上です。
次回は、クリーニング業を行う際の要件である「クリーニング師」についてお話させていただきます!