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ご離婚時の名義変更について

こんにちは。

太陽光事業計画認定担当です。

 

今日は、特殊な場合の名義変更に必要な書類についてご案内します。

 

ご離婚後に太陽光の名義を変えたい場合、

公正証書や離婚協議書に、「太陽光の分与」について記載されているとスムーズに申請ができます。

事業譲渡や相続でもそうですが、太陽光は建物の付属設備としては認められていないため、

建物の所有とは別に太陽光の事業者であることを示す必要があります。

 

すでに公正証書や離婚協議書を作成済みで、太陽光の分与の記載がない方はご相談ください。

 

その他ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談くださいませ。

 

 

☆★お電話やメールでのご相談も承っております★☆
各種 太陽光事業計画の申請につきましては、
無料相談を承っております。
必要書類が複雑な、変更認定申請/事前・事後届出につきましても、
実績も多数ございますので、ぜひ一度、ご相談ください。

弊社太陽光事業計画認定担当専用ダイヤル(070-5433-1927

 

 

 

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