【宅建業】デジタルサイネージ等による標識・報酬額の掲示要件について
投稿日:2025年4月17日
近年のデジタル技術の進展を背景に、宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方において、ICT機器を活用した掲示方法に関する新たなルールが整備されています。
従来は紙媒体での掲示が求められていた「報酬の額」や「標識(宅地建物取引業者票)」について、一定の要件を満たすことで、デジタルサイネージ等による対応が可能です。
■報酬の額の掲示
①営業時間内その他の公衆が必要なときに、公衆が報酬の額を確認できること
➁デジタルサイネージ等で、報酬額の確認が可能である旨が常時明確に表示されていること(画面内外問わず)
■ 標識の掲示
①営業時間内その他の公衆が必要なときに、公衆が標識を確認できること
➁デジタルサイネージ等、確認可能である旨の表示が常時明示されていること(画面内外問わず)
➂標識のうち、一団の宅地建物を分譲する現地に掲示するもの、営業時間外でも標識を確認できるように人感センサーや画面操作機能を活用すること
※営業時間外に一定時間の画面消灯が必要な場合、周囲にインターネット上で標識が閲覧可能であることを掲示すれば、デジタルサイネージの掲示に代わり、インターネットで標識を確認できる措置を取ることができます。
このような制度整備により、宅建業者においてもデジタル技術を活用した柔軟かつ効率的な情報提供が可能となり、業務のスマート化が期待されます。
(著者:マット)
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