特定活動(老親扶養)ビザについて
サポート行政書士法人 大阪支店の天野です。
最近、本国にお住まいのご両親を呼び寄せたいというご相談が多いです。
本来、本国在住の両親を呼び寄せるための在留資格(中長期ビザ)は、日本国として認められていません。
しかし、どうしても日本国に在住する必要性を立証することができれば、許可になる事例もございます。
当社で申請し、許可になった事例をご紹介いたします。
【CASE】
・70代女性
・夫は他界している
・本国に面倒をみてくれる家族が居ない
・持病あり
ご本人で一度申請され、不許可となり、当社にご相談にこられました。
当社側で申請し、不許可となりましたが、
どうしても、諦めきれないということで、これまでの申請を改めて洗い出し、
対策を重ねて3度目の正直で無事許可となりました!
大変、難易度が高いビザにはなりますが、一度ご相談いただければと思います。