特定技能 協議会加入のタイミングが変わります
投稿日:2024年5月30日
協議会加入のタイミングが変わります。
特定技能外国人を受け入れる場合、特定技能外国人の受入れ後4か月以内に
協議会に加入する必要がありますが(製造分野と建設分野を除く)
2024年2月15日の告示改正により、6月15日以降、
初めて在留資格「特定技能」で外国人材を受け入れる法人は
地方出入国在留管理局での在留諸申請を行う前に協議会の構成員となることが必要となりました。
協議会の加入には数カ月以上時間がかかるというケースもありますので、
お早めのお手続きをおおすすめします。
特定技能のビザ申請はサポート行政書士法人までお問い合わせください。
特定技能担当 佐保田
03-5325-6101(営業時間 9:00~18:00)