投資助言・代理業とは
更新日:2024年9月4日
投資助言・代理業は、平成19年まで存在していた「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(投資顧問業法)」に基づく投資顧問業(助言)が、同年9月30日に施行された金融商品取引法の制定時に金融商品取引業の一部として定義された業務です。
投資助言・代理業は、金融商品取引業の業務の種別の1つとなります。
他にどのような種別があるかは、次の項目をご参照ください。
金融商品取引業の業務の種別
金融商品取引業は、その行う業務内容別(業務の種別)に以下4種類に区分されています。
①第一種金融商品取引業
流動性の高い有価証券(株式・債券等)の販売・勧誘等を行う
②第二種金融商品取引業
流動性の低い有価証券の販売・勧誘等を行う
例)信託受益権の売買、ファンド持分(集団投資スキーム持分)の募集等
③投資運用業
投資一任契約に基づき、有価証券等に対し、金銭その他の財産を投資し、その運用を行う
(※投資判断は、投資運用業者が行う)
④投資助言・代理業
⇒次の項目で詳しくご説明します。
投資助言・代理業とは
投資助言・代理業には、投資助言業と代理業の2つの種類があります。
投資助言業とは?
投資助言業は、以下の通り定義されています。
(金融商品取引法第2条第8項第11号・一部省略)
当事者の一方が相手方に対して次に掲げるものに関し、口頭、文書(新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもので、不特定多数の者により随時に購入可能なものを除く。)その他の方法により助言を行うことを約し、相手方がそれに対し報酬を支払うことを約する契約(以下「投資顧問契約」という。)を締結し、当該投資顧問契約に基づき、助言を行うこと。
まとめると、顧客との間で締結した投資顧問契約に基づいて、有価証券又は金融商品の価値等の分析に基づく投資判断について、顧客に助言を行う業務になります。
あくまでも助言のみを行い、最終的な投資判断は投資者自身が行います。
なお、投資顧問契約は有償であることが条件となっているため、投資顧問料を受け取らない無料のメルマガやブログなどは投資助言業務には該当しません。
投資助言業に該当しないケースはこちら
代理業とは?
代理業は、以下の通り定義されています。
(金融商品取引法第2条第8項第13号)
投資顧問契約又は投資一任契約の締結の代理又は媒介
投資運用業者又は投資助言・代理業者から、投資一任契約又は投資顧問(助言)契約の締結に関する業務を委託されて、その顧客との契約締結の代理・媒介を行う業務になります。
投資助言・代理業の登録
投資助言・代理業を行う場合には、金融商品取引法の規定により、事前に内閣総理大臣の登録を受ける必要があります(登録業者は○○財務局長(金商)第××××号という登録番号が与えられています)。
投資助言・代理業は、法人(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社)でも、個人でも登録を受けることができます。
具体的な例としては、下記のような業務が該当します。
① | 投資運用業者と投資顧問契約を締結し、投資情報を提供する業務 |
② | 不動産ファンドに対して有償で信託受益権化されている物件の情報を提供する業務 |
③ | 会員制のホームページにて、会費を徴収し、株式の推奨銘柄を提示する業務 |
④ | 有料メールマガジンで、当日値上がりしそうな株式の銘柄を提供する業務 |
⑤ | SNSやスカイプ等を利用して、オンタイムで投資情報を有料会員に対して提供する業務 |
もし無登録で投資助言・代理業の営業した場合、金融商品取引法によると、「5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」とされています。
投資助言・代理業登録にかかる費用
投資助言・代理業の登録申請時には、登録免許税として15万円が必要です。
また、登録を受けた後、業務を開始する前に営業保証金として500万円を法務局へ供託する必要があります。
供託後、財務局や財務事務所へ供託の届出が必要になります。
登録を受けるための資格は?
投資助言・代理業の登録を受ける際、特定の国家資格などは必要ありません。
ただし、業務に関する十分な知識及び経験を有する役員又は使用人の確保等が必要です。
また、金融商品取引法第29条の4に規定されている登録の拒否事由に該当する場合は登録を受けることができません。
投資助言・代理業の登録要件について詳しくはこちら
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