不動産

不動産特定共同事業許可

更新日:2025年3月31日


下記に該当する方は、不動産特定共同事業に該当してくる可能性があります。

  • 不動産(現物)を小口化・証券化し、不動産ファンドを作りたい。
  • 不動産を取得するのに、銀行ローンの審査が厳しいので資金集めの別の方法を探りたい。
  • 最初は一口1万円で投資を募り、顧客を広く開拓したい。

弊社では、まずは貴社の行いたい事業のヒアリングから行い、必要な許認可のご提案・申請書類作成・役所対応・申請まで、まとめて支援します。

新規許可・登録新規の許可・登録申請を支援
変更認可・変更許可変更の認可申請・許可申請を支援
変更届変更の届出を作成・提出
事業報告1年毎の事業報告書を作成・提出
不動産特定共同事業の一般的な流れ

1.専門スタッフが対応

第一に、行政書士へ依頼した場合、組織体制や約款、業務方法など、許可取得後に事業者のイメージした実務運用に合わせた書類の作成が可能です。

また組織体制整備や必要な対応について、事前にアドバイスすることが可能なため、申請前の審査期間を大幅に短縮することができます。

行政の担当官からも、自分で手続きを進めるのは難易度が高いため、行政書士等の専門家への依頼を暗に推奨されたという話も耳にします。

多種多様な事業者のサポート経験があること、行政の過去の指導内容を蓄積されていることも行政書士の大きな強みです。

主任コンサルタント 鳴海 理枝

2.迅速かつ確実な対応

弊社のモットーはスピード対応。
プロジェクト単位で専門のチームを設立しており、システム化する事で素早い対応が可能です。
皆様の各種申請を迅速かつ確実に代行いたします。

弊社は許認可申請を専門分野の一つとしております。
また、行政書士事務所ランキング第2位の業界大手です(2020年帝国データバンク調べ)。
約100名の従業員規模を活かし、経験豊富な許認可専門コンサルタントの専門チームがスムーズに対応します。

行政書士事務所ランキング第2位

3.相談は無料

ご依頼前の相談は無料です。
どんな小さなことでもお気軽にご相談ください。

無料相談はこちらをクリックしてください。
ご利用いただいたサービス不動産特定共同事業(第1・2号)の許可の取得
商号ジェイアール東海不動産株式会社
本社東京都港区港南一丁目8番27号

不動産特定共同事業の許可を取得するにあたり、外注を考えたきっかけを教えてください。

元々は自社で申請手続きを進めていた中、一定、難易度の高い業務の方法書や規程類の作成等は、
審査スピードの向上を図る意味でも行政書士へ外注したほうが良いと、都庁の担当官より勧められたため。

弊社へご依頼いただいた理由を教えてください

都庁より3社推薦いただいたが、その中でサポート行政書士法人は、
こちらの依頼予算をヒアリングいただいた上で、業務内容を調整する等、柔軟にご対応いただけたため。

実際に依頼して、良かったと思う点を教えてください。

申請手続きのスピードが向上しました。
特に業務の方法書や社内規程類の作成において、
法令や行政独自の指導に基づき、適切な対応をしていただけました。
また、弊社独自の決裁手順や規程策定ルールがある中、細かくヒアリングをいただき、
書類内容をアレンジいただけた点も依頼してよかったと考える点です。

今後実務が始まりますが、弊社にどのような関わり方を期待されますか?

毎年の報告業務や役員の変更の際に必要となる届出で不明な部分があれば、再度ご協力をお願いしたいと思います。

<サポート行政書士法人担当者(鈴木 宏誠)からのコメント>

この度は不動産特定共同事業許可の取得おめでとうございます。

不動産特定共同事業許可の取得には、約款や業務方法書、社内規程の策定等、一定難易度の高い業務の対応が必要になります。
特に約款と業務方法書は、内容に変更が生じた場合、変更の認可・届出を行う必要があります。
変更の認可・届出の対応も弊社でもちろん対応可能ですので、お気軽にご相談ください。

弊社では事業者様のご希望に応じ、対応する業務範囲の調整が可能です。
不動産特定共同事業許可周りでお困りなことがございましたら、ご連絡をいただければと思います。

案件の難易度等に応じて、事前にお見積もりいたします
※支援内容・範囲・期間を限定することで、報酬額の調整も可能です

自分で手続きするのと行政書士に任せるのとでは、何がちがいますか。

第一に、行政書士へ依頼した場合、組織体制や約款、業務方法など、許可取得後に事業者のイメージした実務運用に合わせた書類の作成が可能です。
また組織体制整備や必要な対応について、事前にアドバイスすることが可能なため、申請前の審査期間を大幅に短縮することができます。

行政の担当官からも、自分で手続きを進めるのは難易度が高いため、行政書士等の専門家への依頼を暗に推奨されたという話も耳にします。
多種多様な事業者のサポート経験があること、行政の過去の指導内容を蓄積されていることも、行政書士の大きな強みです。

業務管理者の要件を教えてください。

不動産特定共同事業における「業務管理者※」の要件は以下の3つです。

①不動産特定共同事業者の従業者であること。
 不動産特定共同事業を行う事務所ごとに設置し、事務所に常勤していることが求められます。

②宅地建物取引士の資格を有すること。
 東京都での許可申請の場合、代表者や宅地建物取引業の専任取引士との兼務は不可とされます。

③下記のいずれかに該当する者であること
 〇不動産特定共同事業の業務に関し、3年以上の実務経験を有すること。
   (新規申請の場合は、実務経験だけでは認められないケースがほとんどです。)
 〇主務大臣が指定する不動産特定共同事業に関する実務についての講習を修了した者
  (1)不動産特定共同事業1~4号では未実施。
  (2)小規模不動産特定共同事業では、「一般社団法人日本ビルヂング協会連合会」にて講習を実施。
 〇登録証明事業による証明を受けている者は、現在では以下3つの資格を有している必要があります。
  (1)公認不動産コンサルティングマスター
  (2)ビル経営管理士
  (3)不動産証券化協会認定マスター

※「業務管理者とは」
 不動産特定共同事業における業務管理者とは、下記業務の実施に関して、必要な助言、指導その他の監督管理等を行う者のことです。

  1. 不動産特定共同事業契約の締結の勧誘
  2. 不動産特定共同事業契約の内容についての説明
  3. 不動産特定共同事業契約に係る財産の管理の状況についての説明

他社兼職があっても業務管理者になれますか。また、自社内で他の業務を兼務できますか。

「業務管理者」は不動産特定共同事業を営む事務所ごとへの設置に加え、「常勤性」が求められているため、他社との兼職、自社内での他の業務の兼務がある場合は、不動産特定共同事業を公正かつ的確に遂行できる体制であることを説明する必要があります。

東京都1.2号許可の場合は、代表者との兼務もNGとされています。

それだけ不動産特定共同事業における業務管理者は重要な存在として位置付けられているという事が分かります。

業務管理者以外に組織や責任者の要件はありますか

不動産特定共同事業法施行規則によると、まず「不動産特定共同事業を公正かつ適切に遂行できる組織構成を有すること」が挙げられます。

東京都1.2号許可の場合は、「営業部門」「コンプライアンス部門」「内部監査部門」「システム部門」(電子取引を行う場合〈クラウドファンディング等〉)の設置及びそれぞれの部門に最低2名以上配置することが求められます。

また小規模不動産特定共同事業の場合、管理部門(コンプライアンス部門)の責任者が定められ、法令その他の規則が遵守される体制が整っていること、管理部門の責任者が営業部門を兼任していないことなども求められています。

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